2018年1月4日木曜日

新年あけましておめでとうございます。




新年あけましておめでとうございます。
ウーマンズワークスタイル 編集室です!
年末年始はどのようにお過ごしになられましたか?
これから、宇都宮をはじめ県内各地の商工団体で賀詞交換会が行なわれるはずです。


では、今年最初のブログを更新したいと思います☆


年が明け、新しく職場に着いたり、これからお仕事を探したりと働き方を検討していく方も多いと思います。
税金上、個人の収入は、1月から12月の期間で判断します。
パート等の短時間で勤務するのに年末になるともうこれ以上勤務できないというお話を聞きます。


今年から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の仕組みが変更になります。
皆様がお仕事をする上での情報を共有していきたいと思います。
まず、基礎知識として、配偶者控除とは、所得税法における控除対象配偶者がいる場合、38万円(48万円の場合も)を所得から差し引くことができる所得控除です。


これまで「配偶者控除」といえば「配偶者の年収が103万円以下」ということだけが要件でした。夫または妻がどれだけ稼いでいても、もう一方の配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができました。
しかし、この配偶者控除、平成30年からは大きく改正されます。労働人口が減っていく中で、女性活躍の一環として行われる施策です。


 以下ではすべて、
 「会社員など給料以外の所得がない方」で、「控除の対象となる配偶者が70歳未満」であることを前提に話を進めます。
70歳以上の場合は、以下で説明する控除額に3~10万円のプラスがあります。


まず、これまでにはなかった「自己の年収要件」がプラスされます。自己の年収が1220万円を超える場合は配偶者の所得の金額にかかわらず配偶者控除を受けられなくなりました。
主婦(夫)で無所得だった方やパートで年間103万円に抑えていた方も、配偶者が年収1220万円を超えるような高所得者であれば配偶者控除は受けられない、ということです。

「配偶者特別控除」はやや有利に改正
配偶者控除については納税者にとって不利な改正があった一方で、配偶者特別控除の金額については、納税者にとって有利な改正が行われました。


年収を103万円以下に収めることを前提にしていた方にとってはあまりなじみがないかもしれませんが、年収103万円を超えた場合でも年収141万円までは、3万円~38万円の範囲で「配偶者特別控除」という控除を受けることができました。この配偶者特別控除について、年収150万円までは、配偶者控除と同じ年収区分に応じて13~38万円の控除が認められるようになります。


~これまでは配偶者控除を受けるために103万円に収めていた年収について、所得税計算上は年収150万円まで働いても、所得税の納税額は変わらない、ということになります。これまで「103万円の壁」と言われていたものが、これからは「150万円の壁」ということになります~


それでも残る「130万円」の壁
年収150万円まで働いても所得税が変わらないということですが、社会保険上の扶養に入れるための、いわゆる「130万円の壁」は残ります。


所得税の扶養は「毎年1月1日から12月31日の所得状況に応じて決まる」のに対し、健康保険の扶養は「向こう1年間の年収の見込みに応じて決まる」という違いはありますが、150万円を稼いだ場合、所得税上は配偶者控除と同じだけの控除を受けられても、社会保険上の扶養の基準からは外れてしまいます。

そもそも、社会保険の加入に関しては、収入の基準よりも
「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と
「週の時間と月の日数」の2つをいわゆる正社員と比べて判断して、勤務実績(見込み)で社会保険の加入を判断するということになります。
よく、週30時間以上勤務すると本人で社会保険に加入してはならないと言われることはこのことからです。


結局、パートやアルバイトなら労働時間に応じて社会保険に加入するか、国民健康保険に加入するか、ということになります。最終的な手取りはどちらが得かに大きく影響していきます。
おそらく社会保険の扶養に入っておきたいと考える方は多いでしょうから、103万円を超えて働く場合でも、結局は働く時間の調整のうえ130万円の壁を超えようとする方は少ないかもしれません。




一時は配偶者控除の廃止について議論されていましたが、結果として配偶者控除が適応される金額が拡大される形となりました。(高所得者世帯には増税となりそうですが…)
税法上の扶養、社会保険上の扶養が複雑に絡み合い、どのような働き方が得なのか?損なのか?と考えてしまいますよね。昨今「働き方改革」「女性の活躍推進」が叫ばれておりますが、この機会にこれからの働き方について改めて考えてみてはいかがでしょうか。





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