2015年3月20日金曜日

社会保険の仕組みについて

よく求人票に「各種保険完備・・・」「社会保険適用・・・」との文字がありますが、「社会保険って何?」「どんな条件を満たせば加入できるの?」「パート、アルバイト、派遣社員も加入?」といった疑問もあるかと思います。

今回はそんな疑問にお答え致します。

「社会保険=健康保険+厚生年金保険」というのが一般的な考え方ですが、もっと広く捉えると、「労災保険」「雇用保険」も含めて「社会保険」とするという定義もあります。
正社員として採用がされたなら、上記社会保険の加入は大前提ですが、パート・アルバイト等の働き方でも一定の条件を満たせば加入対象となるのです。
下記ではそれぞれの加入条件と保険の役割をお伝えしていきます。

①労災保険
【加入条件】
全ての労働者が対象となり、働き始めた1日目から適用
【役割】
業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について保険給付を行う制度

②雇用保険
【加入条件】
1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上引き続いて雇用される見込みがあること。
【役割】
労働者が失業した場合等に失業手当を支給し、再就職援助を行う制度

③健康保険・厚生年金保険
【加入条件】
雇用契約期間が2ヵ月以上、1日または1週間の労働時間及び、1ヵ月の労働日数が正社員の3/4以上
【役割】
健康保険は業務外の病気・ケガ等の治療費、長期休養した際の所得補償のための保険、厚生年金保険は、老後の生活保障のための「老齢厚生年金」をはじめ、病気やけがなどにより重度の障害を負った場合の「障害厚生年金」、そして被保険者が死亡した場合に遺族の生活を守るための「遺族厚生年金」の三種類について保険給付を受けることができるという、労働者やその遺族の生活の安定と保障を行う社会保険制度です。

参考までに201610月の法改正から、「健康保険・厚生年金保険」に加入する対象・条件が下記の通り拡大されます。

①所定労働時間が20時間以上
②月収88,000円以上(年収106万円以上)
③継続して1年以上雇用されることが見込まれる
④従業員が常時501人以上の事業所であること
この改正により、現在短時間で働く約25万人が社会保険に加入することになると言われています。

今回お伝えさせて頂いた「社会保険」は、良い就職先を探すに至ってのひとつの指標となります。
自身が応募を検討している先で、就業状況に合った保険が適用されているか等、事前に調べておくことも必要となります。

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