「扶養控除?」「配偶者控除?」・・・「名前だけは聞いたことがあるけど、具体的な内容はよくわからない・・・」といった方が多いかと思います。
今回は配偶者控除の仕組みとして、「扶養控除」「配偶者控除」についてお伝えさせて頂きます。
そもそも「扶養控除」「配偶者控除」というのは、働く上での所得税に関わる税金の仕組みです。
「扶養控除」とは、納税者が16歳以上の親族を扶養する場合に所得を控除する仕組みとなります。ここで注意しなくていけないことは「16歳未満の子供は扶養家族に入らない」ということです。
では結婚したことにより配偶者がいる人が働く際に注意すべき「配偶者控除」とは、どのようなものでしょうか?
基本は、所得税や住民税を払う際、納税者に「収入がない」または「収入が少ない」配偶者がいる場合に、税金が安くなる制度です。
※納税者=旦那様、配偶者=奥様として置き換えると分かり易いかもしれません。
ここで、「収入が少ないとは、いったいいくらなの?」という疑問が生じます・・・。
それが良く聞く「103万円の壁」です!!
しかし実際には103万円以外にも「配偶者控除の壁」は存在しますので、下記で詳しくご説明致します。
①年収0~100万円→住民税、所得税はかかりません。
お住まいの自治体に収める税金=住民税は、年収が100万円を超えると課税となります。
②年収100万円超~103万円以下→住民税のみを納付
年収100万円超は住民税がかかりますが、103万円未満は所得税は発生致しません。
③年収103万円以上~130万円未満→住民税+所得税を納付
年収が103万円を超えると、所得税を払うことになります。しかし103万円未満なら、配偶者の「扶養家族」として、配偶者が加入している健康保険や年金に加入することができます。自身では保険料を支払う必要がございません。
ここでは配偶者を旦那様と置き換えると分かり易くなります。
④年収130万円~141万円未満→住民税+所得税+健康保険+厚生年金を納付
年収130万円を超えると、住民税・所得税に加え、社会保険(健康・厚生年金)も自身で負担することとなります。
※ただし年収が130万円を超えても、所得によって段階的に配偶者が所得控除を受けられる場合(配偶者特別控除)があります。
⑤年収141万円以上→住民税+所得税+健康保険+厚生年金を納付
年収141万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されなくなります。
上記のように「103万円」「130万円」としての基準が存在します。
給与所得には65万円の「給与所得控除」が認められています。これは、給与を得るために必要な経費を65万円までは自動的に認めましょう、という制度です。つまり最初から65万円の控除がある、ということです。
そして所得税には一律38万円の「基礎控除」があります。合計すると65万円+38万円=103万円以下であれば、実質的な所得が0円とみなされて所得税がかからない、ということになります。一方130万円は、被扶養者と認められなくなる限度額。この130万円を超えると、扶養者の保険や年金に加入できなくなるのです。
では年収130万円を超えてしまったら、どうすれば良いのか?
「手取り」で収入を考えた時、ポイントとなるのが保険や年金です。年収130万円を超えると、年間30万円程度の負担が発生することになります。もちろん、仕事は「お金」のためだけにするわけではなく、自分のスキルアップや社会とのつながり、生きがいになるなど、「お金」だけでは図れない場合もあります。しかし「年間130万円を超えて稼ぐなら、保険・年金等を考慮して160万円以上をめざさないと割に合わない」と言われているのです。
女性が働く上で、今回お伝えさせて頂いた「扶養控除」「配偶者控除」はとても大切なことだと思います。
是非、きちんとした知識を得て、自分の働き方に合ったお仕事を探して頂ければと思います。
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