これまでの「訓練給付金」は一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給するという制度でしたが、今回の拡充では従来の給付に加え、専門性を更に高めてキャリアアップを目指す方に対して「専門実践教育訓練の給付金」が創設されました☆
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の40%(年間上限32万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給を受けられる制度です♪
[対象となる「専門実践教育訓練」とは]
①業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間1~3年)看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、専門的職業に就業するための教育訓練
②専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)工業、医療、商業実務など、専門学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
③専門職大学院(訓練期間2~3年)高度専門職業人の養成を目的とした課程
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[支給額]
教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の60%(年間上限48万円、3年間で最大144万円)となります。
「専門実践教育訓練」を受けるためには雇用保険への加入要件、ハローワークなどで専門家と面談をし、職歴や実績、スキルアップの目標を記した「ジョブカード」を交付してもらう必要等がありますが、上手に利用すると自己負担を最小限に抑えながら、スキルアップができるという嬉しい制度です☆
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